法律上の矛盾と最近の法的対応
ハローワークの存在意義は、日本国憲法に定める勤労の義務や権利(具体的に全国一律)の平等という要請を具体化したものである。そのため、ハローワークは法人や個人事業主等から求人を申し込まれ、提出を受けると、その仕事が法律に違反する内容やハローワークの求人票の書式に沿っていないという特別な事情が無い限り、受理しなければならないのである。しかし、法人事業所などの社会保険強制適用事業所が健康保険や厚生年金保険に加入していないという法律に違反している事業所であり、その求人の条件(時間等)が社会保険に加入する事が求められているのに加入していない場合等でも、受理をして、求人票左中央の加入保険の欄の『健康』『厚生』の文字のところに二重線『=』をひいて公開しているという大きな矛盾も抱えている。平成17年度より、同じ厚生労働省所管の社会保険事務所への通告制度が始まり、加入が義務づけられている事業所が厚生年金保険への加入指導に従わない場合には、その事業所の求人の公開を取り消し、あるいは公開保留にするという措置が取られている。補足として、雇用(失業)保険はハローワークの管轄であるため、雇用保険未加入の事業所が求人をハローワークで出す場合、一つの求人につき一回目は受理はするが、2,3ヵ月後の求人の更新は雇用保険未加入の場合、更新出来ない。

0 件のコメント:
コメントを投稿
登録 コメントの投稿 [Atom]
<< ホーム